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Trademark Appeal Case

商標の誤認性と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1364(T2010−1364/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トータルビューティー科」の文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月8日付け手続補正書及び当審における平成22年1月26日付け手続補正書によって、最終的に、第16類「絵はがき,カタログ,カレンダー,雑誌,新聞,パンフレット,アルバム,手帳,封筒,ラベル」及び第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配付,ショーウィンドウの装飾,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『トータルビューティー科』と書してなるところ、全体として『総合的な美容分野』程の意味合いを容易に認識・理解させるものであるから、本願商標を指定商品又は指定役務中、第41類『理容の専門学校における教育,理容の教授』及び第44類『理容,理容店用の機械器具の貸与』に使用した場合には、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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