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Trademark Appeal Case

複合商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−19710(T2009−19710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月30日に登録出願されたものである。

そして、願書に記載のとおりの指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月10日付け手続補正書により、第9類「LPレコード,録音済み磁気テープ,録音済み光ディスク,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータ用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンパクトディスクプレイヤー,テープレコーダー,録音機械器具,ビデオディスクプレイヤー,ビデオテープレコーダー,DVDプレイヤー,DVDレコーダー,その他の電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・DVD−ROM及びCD−ROM」、第16類「新聞,雑誌,ムック,テキストブック,叢書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(4)のとおりであり、現に有効に存続している。

(1)登録第1978636号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DISCOVER」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月21日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、平成20年5月7日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2667025号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DISCOVER」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同15年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、同16年12月8日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第4707345号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DisCover」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月17日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第4716804号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ディスカヴァー」の片仮名文字と「DISCOVER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年9月7日登録出願、第14類、第18類、第20類、第21類、第28類、第41類及び第42類に属する別紙記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に「DISCOVER」(「V」の文字のみ色彩が異なりデザイン化されている)の欧文字を配し、下段に「YOUR FUTURE」の欧文字を配し、該「YOUR FUTURE」の文字部分に破線のアンダーラインを配した構成からなるものである。

そして、「DISCOVER」と「YOUR FUTURE」の各文字部分は、文字の大きさが異なるものの、同一の書体で、かつ、同一の幅にまとまりよく配されており、しかも、上段の「V」の文字の始筆部及び終筆部から左右に延長して、それぞれ横線が配され、該横線と同じ長さで表された破線部分の間に「DISCOVER」と「YOUR FUTURE」の各文字部分がまとまりよく配された構成からなることから、その全体が横長の長方形にはめ込まれたかのようなまとまりを有し、視覚上一体的な印象を与えるものである。

また、「DISCOVER」の文字部分は「発見する」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)等の意味を、「YOUR FUTURE」の文字部分は「あなたの未来」(前掲書)程の意味を、それぞれ有する親しまれた英語であって、全体として「あなたの未来を発見しよう」程の意味合いが生じるものであり、さらに、本願商標全体から生ずる「ディスカバーユアフューチャー」の称呼も、一連に称呼し得るものであるから、これを殊更分離し、「DISCOVER」又は「YOUR FUTURE」の各文字部分から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、「ディスカバーユアフューチャー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「ディスカバー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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