結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10633(T2009−10633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AUTODRIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年1月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月20日付け手続補正書により、第9類「アーク溶接装置並びにその部品及び付属品,金属溶断機,電気溶接装置並びにその部品及び付属品,溶接用電極,アーク溶接装置用又は電気溶接装置用ワイヤ送給装置,アーク溶接装置用又は電気溶接装置用電源,移動可能な車輪付きアーク溶接装置並びにその部品及び付属品,移動可能な車輪付き電気溶接装置並びにその部品及び付属品,自走式アーク溶接装置並びにその部品及び付属品,自走式電気溶接装置並びにその部品及び付属品,アーク溶接装置又は電気溶接装置の制御装置,アーク溶接装置用又は電気溶接装置用マニュピュレーター及びその制御装置」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『自動の』を意味する英語の『AUTO』の文字と、『運転,操縦』等を意味する英語の『DRIVE』の文字とを連結し、その組合せから『自動運転,自動操縦』の意味合いが容易に看取される『AUTODRIVE』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、自動運転機能又は自動操縦機能を有する商品に使用しても、単にその商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AUTODRIVE」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「AUTO」の文字が「自動の」の意味を、「DRIVE」の文字が「運転,操縦」の意味を有する語として一般に広く知られているとしても、これらを結合させた「AUTODRIVE」の語の表音と認められる「オートドライブ」は、「自動車の自動速度制御装置.自動車の走行速度をマイクロコンピューターにより自動的に一定に保つ.」(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第3版」2005年10月20日第2刷発行)及び「車のスピードを一定に保ったまま走行するための装置.」(株式会社学習研究社「大きな字のカタカナ新語辞典第2版」2009年1月19日第2版発行)等の意味で、自動車の運転を補助する機能として、よく知られた語であるから、たとえ、本願商標を構成する「AUTO」及び「DRIVE」の各文字が、「自動の」及び「運転,操縦」の意味を有し、よく知られている語であるとしても、このことよりして、これを本願の指定商品に使用した場合、「自動車の自動速度制御装置」の意味を超えて、商品の内容を具体的に把握し難いものであり、これらが直ちに商品の品質(機能)等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体が一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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