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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「地名と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−5613(T2009−5613/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−5613(T2009−5613/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−5613(T2009−5613/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年11月4日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「トランプゲームを内容とする業務用テレビゲーム機,トランプゲームを内容とする業務用テレビゲーム機の筐体,トランプゲームを内容とする業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体,トランプゲームを内容とする業務用ゲーム機のプログラム,トランプゲームを内容とする業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,トランプゲームを内容とするダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び同追加データ,トランプゲームを内容とするダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム,トランプゲームを内容とするコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品(マウスパッド,キーボードカバー,ICカードその他の周辺機器を含む。),トランプゲームを内容とするダウンロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ,トランプゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ,トランプゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その他の記憶媒体,トランプゲームを内容とするダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び同追加データ,トランプゲームを内容とする携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMその他の記憶媒体,トランプゲームを内容とするダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム及び同追加データ,インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができるトランプゲームに関する音楽・音声ファイル,インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができるトランプゲームに関する画像ファイル」及び第41類「ストリーミング方式による電子計算機端末による通信を用いて行う映像の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いた映像の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う映像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う映像の提供,その他の通信を用いて行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク・その他の記憶媒体の貸与,その他のおもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽の演奏,インターネット又は移動体電話による通信を用いた音楽の提供,放送番組の制作,ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、モナコ公国北東部の著名な観光地である「モンテカルロ」の文字を有してなるから、補正後の指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品がモンテカルロで販売されたものであると認識するにとどまり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第399007号商標、登録第474531号商標、登録第497241号商標、登録第538570号商標、登録第580435号商標、登録第1532777号商標、登録第1543146号商標、登録第1564201号商標、登録第1590612号商標、登録第1629255号商標、登録第1629256号商標、登録第1629257号商標、登録第1755109号商標、登録第1788830号商標、登録第2360985号商標、登録第2360986号商標、登録第2513117号商標、登録第2513118号商標、登録第2513119号商標、登録第2539293号商標、登録第2590059号商標、登録第2595789号商標、登録第2615727号商標、登録第2706621号商標、登録第4103534号商標、登録第4134691号商標、登録第4244363号商標、登録第4334722号商標、登録第4345556号商標、登録第4401660号商標、登録第4478679号商標、登録第4548782号商標、登録第5038511号商標(以下、まとめて『引用各商標』という。)から『プラス(加えること)』の称呼、観念において共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中「モンテカルロ」の文字部分が、「モナコ公国の北東部の地区。地中海に面した国際的な観光・保養地。(大辞林)」であるとしても、それにとどまるものであって、該「モンテカルロ」の文字部分が、本願の補正後の指定商品の販売地を表すものとして、直ちに、認識、理解されるとはいい難く、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、「モンテカルロ」の片仮名文字とその右に「+」の記号を配してなるところ、当該構成は、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されているものであって、これより生ずる「モンテカルロプラス」の称呼も語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中に「+」の記号を有するとしても、「+」の部分は記号として容易に理解されるものであるから、独立して自他商品の識別機能を果たすものとはいいえず、かかる構成においては、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「モンテカルロプラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「プラス(加えること)」の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが、称呼、観念において共通する類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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