結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15390(T2009−15390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成20年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DF』の文字と『Double Forged』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるが、指定商品との関係において、『DF』の文字は、自動車部品を取り扱う業界において欧文字二文字が商品の品番を表示するために広く用いられていることから、商品の品番を表示するために用いられている欧文字二文字の一類型と認められ、また、『Double』の文字は、『二重の』『ダブルの』等の意味として親しまれており、『Forged』の文字も『鍛造』等の意味に通じる語であって、同業界において広く用いられていることが認められ、さらに、同業界をはじめとする鍛造品を取り扱う業界において、二重に鍛造を施した製品あるいは二重に加工を施した鍛造品が製造されていることが認められる。そうとすると、本願商標は、全体として『DFの品番を有する二重に鍛造を施したもの』等の意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『金属製の航空機の部品,金属製の鉄道車両の部品,金属製の自動車の部品,金属製の二輪自動車・自転車の部品』等について使用しても、これに接する取引者、需要者は上記の意味合いを認識、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「DF」の欧文字を大きく表し、下段に上段の文字の約3分の1程度の大きさで「Double Forged」の欧文字を二段に表した構成からなるところ、たとえ、その構成中に、原審が説示するように、商品の品番を表示するための記号、符号の一類型である欧文字二文字「DF」と、「二重に加工を施した鍛造品」程の意味合いを想起させる「Double Forged」の文字を含むものとしても、当審において、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「Double Forged」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、不特定多数の者が普通に使用している事実を発見することができず、むしろ、該文字を使用している者は、請求人とその請求人が属しているグループ企業の関連会社のみの使用しか見あたらなかった。
また、本願商標の指定商品との関係において、「Double Forged」の文字は、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難い。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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