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結論

敗訴(請求棄却)

商標「パキッとジューシー」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91647号)

審判番号
平成11年異議第91647号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パキッとジューシー」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91647号・異議)は、本件商標「パキッとジューシー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4309923号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4309923号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309923号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願され、「パキッとジューシー」の文字を横書きしてなり、第30類「サンドイッチ,ピザ,ホットドッグ,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商品の品質(食感や性状等)を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「パキッとした食感でジューシーな旨味を有する商品以外の商品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し、商標登録を受けられないものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「パキッとジューシー」の文字よりなるものであり、申立人の提出に係る証拠を徴するも、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を表すものとして普通に用いられている事実は見いだせない。

してみれば、本件商標は、全体として特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められないものであり、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるものということはできず、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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