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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91647号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309923号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309923号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願され、「パキッとジューシー」の文字を横書きしてなり、第30類「サンドイッチ,ピザ,ホットドッグ,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商品の品質(食感や性状等)を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「パキッとした食感でジューシーな旨味を有する商品以外の商品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し、商標登録を受けられないものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「パキッとジューシー」の文字よりなるものであり、申立人の提出に係る証拠を徴するも、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を表すものとして普通に用いられている事実は見いだせない。

してみれば、本件商標は、全体として特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められないものであり、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるものということはできず、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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