結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10783(T2009−10783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フレクシューラ」及び「FLEXURA」の文字を2段に書してなり、第10類「医療用機械器具,ガイドワイヤー」を指定商品として、平成19年9月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フレクシューラ』及び『FLEXURA』の文字を2段に書してなるところ、該文字は、『曲(彎曲)』を意味する語であり、指定商品を取り扱う医療の分野においては、彎曲していることを意味する語として用いられている語であるから、これをその指定商品に使用しても、単に『曲(彎曲)の形状の商品(例えば、曲(彎曲)の形状のガイドワイヤー等)』であることを認識させるにすぎず、商品の品質(構造)、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フレクシューラ」及び「FLEXURA」の文字を表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「FLEXURA」の文字が「曲(彎曲)」の意味を有するとしても、当審において「フレクシューラ」及び「FLEXURA」の文字を調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(構造)、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(構造)、形状等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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