結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−301020(T2009−301020/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4824184号商標(以下「本件商標」という。)は、「MY LOVE」の文字を横書きしてなり、平成16年1月15日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成16年12月10日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中の『米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)使用の事実
以下のとおり、商標権者は、平成16年ころから現在まで、指定商品中の「米」について本件商標を使用している。
ア 乙第1号証の1は、米「あきたこまち」を、また、乙第1号証の2は、米「つがるロマン」を、それぞれ出荷、販売する際に使用する本件商標が入った最新の「チョイスパック」の写真及び現物である。
イ 乙第2号証は、上記「チョイスパック」の作成依頼先であるペンギンラウンジ今村秀記が発行した平成20年8月27日付けの請求書であり、乙第3号証は、上記請求書に記載の請求金額を支払った事実を証する青森銀行観光通り支店が発行した平成20年8月28日付け電信扱い専用の預金払戻請求書による振込受付書預金口座振替(兼手数料受取書)控えである。
ウ 乙第4号証は、「チョイスパック」に米「あきたこまち」を詰めた状態を示すチラシ兼FAX専用注文書である。
エ 乙第5号証ないし乙第7号証は、上記チラシ兼FAX専用注文書の作成依頼先である株式会社アイ・プロダクション(以下「アイ・プロダクション」という。)が発行した平成19年10月19日付けの納品書、請求書及び領収書である。
オ 乙第8号証は、本件商標が入ったチョイスパックに米「あきたこまち」を詰めて配送用に使用している本件商標が入った段ボールの写真及び現物である。
カ 乙第9号証は、本件商標が入った米を宣伝するための看板の写真であり、乙第10号証は、上記看板の作成依頼先であるアイ・プロダクションが発行した平成18年11月27日付けの見積書である。
キ 乙第11号証は、上記看板と同一のレイアウトとしたマグネットシールの写真であり、乙第12号証は、上記マグネットシールの作成代金を支払った事実を証するアイ・プロダクションが発行した平成19年1月20日付け領収書である。
(2)むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は理由がない。
(1)乙第1号証の1及び乙第2号証ないし乙第7号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証の1は、米の包装用袋(チョイスパック)と認められるところ、該包装用袋の表面には、「あきたこまち」の文字が大きく縦書きされ、その左下に、「米LOVE」の文字が太字で横書きされ、さらに、その下に、「Organic & FFC technology farming」、「Excellent rice“MY LOVE”」の各文字が二段に小さく横書きされ、最下段にはやや大きな文字で「『おいしい笑顔にマイラブ』」と横書きされている。また、同裏面には、最上段に、2つの十字状図形を漢字「米」を表すように組み合わせた図形が配され、その下に、「MY−LOVE」の文字などが横書きされ、中央部には、「米LOVE」の文字が太字で横書きされ、その下の「販売者」欄には、「グリーンファーム きむら」、「代表 木村誠一」、「青森県青森市大字浜田字豊田27」などと記載されている。
イ 乙第2号証は、仙台市に所在のペンギンラウンジ今村がグリーンファームきむらに宛てた平成20年8月27日付け請求書であるところ、その「品名」欄には、「チョイスパック(あきたこまち)」と記載され、「印刷」、「約1200枚」などの金額として、「税込合計金額 ¥278、250」と記載されている。
また、乙第3号証は、株式会社青森銀行の発行に係る平成20年8月28日付け「預金払戻請求書による振込受付書預金口座振替(兼手数料受取書)」であるところ、「お受取人」欄には、「今村秀記」、「金額 ¥278,250」などと記載され、「ご依頼人」欄には、「木村誠一/青森市浜田字豊田27」などと記載されている。
ウ 乙第4号証は、表面は米に関するチラシであり、裏面は米に関するFAX専用注文書であるところ、表面の上段には、「米LOVE」(上段に小さく「マイ・ラブ」の文字が付されている。)の文字、「Organic & FFC technology farming」、「Excellent rice“MY LOVE”」の各文字、「GREEN FARM KIMURA」(「KIMURA」の文字部分は、やや図案化されている。)などの文字が表示され、同中央には、乙第1号証の1に示す包装用袋(チョイスパック)に詰められた米の写真が掲載され、同下部には、「お申込み・お問合わせ」先として、電話及びFAXの番号のほか、「グリーンファームきむら」、「青森市浜田字豊田27」などの文字が記載されている。また、同裏面の上段には、「米LOVE」(上段に小さく「マイ・ラブ」の文字が付されている。)の文字と「グリーンファームきむら」などの文字が記載されている。
エ 乙第5号証ないし乙第7号証は、青森市に所在のアイ・プロダクション(代表取締役:今村秀記)がグリーンファームきむらに宛てた平成19年10月19日付け納品書、請求書及び領収書であるところ、納品書及び請求書の「品名」、「数量」、「金額」欄には、いずれも順に、「A4チラシ」、「1000枚」、「150000」(税込合計金額 ¥157、500)と記載され、領収書には、「¥157、500 但 A4チラシ代として」と記載されている。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者である木村誠一が経営するグリーンファームきむらは、本件審判の請求の登録(平成21年9月25日)前3年以内である平成20年8月ころに、米の包装用袋に表示する文字などの印刷を仙台市に所在のペンギンラウンジ今村に注文したこと、該包装袋には、米の品種を表す「あきたこまち」、「優良米」の意味を表す「Excellent rice」の文字と共に、本件商標と実質的に同一の商標といえる「MY LOVE」の文字が表示されていること、また、同グリーンファームきむらは、本件審判の請求の登録前3年以内である平成19年10月ころに、上記包装用袋に米を詰めた状態の写真と共に、「Excellent rice“MY LOVE”」などの文字を表示したチラシ1000枚を、青森市に所在のアイ・プロダクションに作成を依頼したこと、をそれぞれ推認することができる。そして、上記チラシは、本件審判の請求の登録前3年以内に頒布されたと推認するのが相当である。
してみると、本件商標の使用について、商標権者から黙示の許諾を受けたと認め得るグリーンファームきむらは、本件商標の通常使用権者といえるのであって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「米」について、その包装及び広告(チラシ)に本件商標を付して展示し、又は頒布したと推認することができ、この行為は、商標法第2条第3項第1号、同第8号に該当するものである。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品に含まれる「米」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、本件請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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