結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9244(T2010−9244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ツーウェイカバー」の片仮名文字を上段に、「Twoway Cover」の欧文字を下段に表してなり、第16類「紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成21年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「(2つの方法のうち)どちらの方法でも使用できる」の意を認識させる「ツーウエイ」「Twoway」の文字と「書物の表紙のおおい」の意を認識させる「カバー」「Cover」の文字を普通に用いられる方法で「ツーウェイカバー」「Twoway Cover」と二段に書してなり、全体として「(2つの方法のうち)どちらの方法でも使用できる書物の表紙のおおい」の意を認識させることから、これをその指定商品中「表と裏のどちらでも使用できる本の表紙のおおい,表と裏のどちらでも使用できる手帳の表紙のおおい等」に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわねばならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ツーウェイカバー」の片仮名文字と「Twoway Cover」の欧文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「ツーウェイ」及び「Twoway」の文字は、「2方法いずれにも使える」を意味し、また、「カバー」及び「Cover」の文字は、「ものをおおうもの。おおい」を意味することから、全体として「2方法いずれにも使えるおおい」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言えないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ツーウェイカバー」及び「Twoway Cover」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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