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結論

敗訴(請求棄却)

商標「レナードホーシキ」の機能・効能表示の判断(第3条第1項第3号|審判異議2000−90066(T2000−90066/J7))

審判番号
異議2000−90066(T2000−90066/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レナードホーシキ」
争点(論点)
機能・効能表示の判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90066(T2000−90066/J7)・異議)は、本件商標「レナードホーシキ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能・効能表示の判断」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4327983号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4327983号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4327983号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「レナードホーシキ」の文字を書してなり、平成9年12月19日に登録出願、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商品の機能、効能を表示したものであり、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「レナードホーシキ」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「レナード効果」の語が使用されていることは窺われるとしても、「レナードホーシキ」の語が使用されている証左はない。

そうとすれば、本件商標は、全体をもって一種の造語と認識されると認められるから、いずれの指定商品についても、その機能、効能等を表示するものではなく、商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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