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Trademark Appeal Case

機能・効能表示の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90066(T2000−90066/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4327983号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4327983号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「レナードホーシキ」の文字を書してなり、平成9年12月19日に登録出願、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商品の機能、効能を表示したものであり、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「レナードホーシキ」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「レナード効果」の語が使用されていることは窺われるとしても、「レナードホーシキ」の語が使用されている証左はない。

そうとすれば、本件商標は、全体をもって一種の造語と認識されると認められるから、いずれの指定商品についても、その機能、効能等を表示するものではなく、商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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