結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3986(T2010−3986/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iMedidata」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、2008年(平成20年)12月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年1月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成22年2月24日付け手続補正書によって、第35類「臨床研究・医療臨床試験の分野におけるコンピュータによる情報ファイルの管理,臨床研究・医療臨床試験の分野におけるコンピュータデータベースへの情報の編集又は情報構築,経営の診断又は経営に関する助言」及び第42類「臨床研究・医療臨床試験の分野における電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,臨床研究・医療臨床試験の分野における電子計算機用プログラムの貸与,その他の電子計算機用プログラムの貸与,臨床研究・医療臨床試験の分野におけるコンピュータサーバの記憶領域の貸与,その他のコンピュータサーバーの記憶領域の貸与,臨床研究・医療臨床試験の分野におけるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,臨床研究・医療臨床試験の分野におけるコンピュータデータベースを検索するための電子計算機用プログラムの提供,臨床研究・医療臨床試験の分野におけるコンピュータデータベース管理用の電子計算機用プログラムの提供,臨床研究・医療臨床試験の分野において多数の関係者がアプリケーションにアクセスしたり情報・研究結果・文書・データを管理・参照・共有できるようにするためのオンラインアプリケーションのホスティング,コンピュータウェブサイトのホスティング,インターネットへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4348199号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標の商標権は、平成21年12月24日になされた申請により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第10類「医療用測定器その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,医療用測定器により測定された個人の健康情報を伝達するための電気通信機械器具の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務とする登録第4348199号の1商標と、第42類「個人の健康管理に関する助言,訪問による個人の健康管理に関する助言,訪問養護,医業,健康診断,調剤,栄養の指導,老人の養護,計測器の貸与,急病その他の緊急事態時における緊急通報及び救急活動の支援,個人健康情報の集積・管理・提供,健康医療相談,健康医療相談の取次ぎ,訪問診療,訪問診療の取次ぎ,健康診断の取次ぎ,医療機関の紹介,超音波診断装置の貸与その他の医療用機器・介護用機械器具(「車いす」を除く。)の貸与,電送された医療用画像を判読する事による診断の支援,在宅医療の補助,病人の介護,医療情報の提供,医薬品の試験・検査又は研究,救急に関する設備機器の受託による開発・設計」を指定役務とする登録第4348199号の2商標に、商標権の分割移転がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなり、また、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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