sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20984(T2009−20984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生活リズム計」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月30日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同21年10月30日付けの手続補正書により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,歩数計,体重計,その他の測定機械器具」、第16類「ノートブック,シャープペンシル,その他の文房具類,トレーディングカード,雑誌,カタログ,パンフレット,その他の印刷物,写真,写真立て,紙製のぼり,紙製旗」、第28類「カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「技芸又はスポーツの教授,インターネットを利用したフィットネストレーニング及びそのトレーニング方法に関する知識の教授,医療・薬剤・健康・健康管理に関する知識の教授,その他の知識の教授,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,その他の通信を用いて行う画像の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームの提供,業務用テレビゲーム機用ゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,業務用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,家庭用・業務用テレビゲームおもちゃの貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの貸与,電気通信回線を通じて行うゲームの提供,通信ネットワークを通じて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,運動施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『生活リズム計』の文字を表示してなるところ、その構成中『リズム」の語は『周期的な動き』の意を有し、『計』の語は『数量・程度を知るための器械』の意を有するものであるから、本願商標は全体として『生活の周期的な動きを知るための器械』の意を容易に認識させるものである。そして、『生活の周期的な動きを知るための器械』に関する研究がなされ、そのような商品が製造、販売されている実情によれば、本願商標を上記文字に相応する『測定機械器具』に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『歩数計、体重計、その他の測定機械器具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「生活リズム計」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質及び役務の質などを具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「生活リズム計」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、何ら商品の品質及び役務の質などについて誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。