結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15375(T2009−15375/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「贅沢ブレンド」の文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成20年10月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『必要以上に金をかけること』の意味合いを表す『贅沢』の文字と、『味や香りを良くするために品種の異なるものを配合すること』の意味合いを表す『ブレンド』の文字を標準文字で書してなるから、指定商品との関係において、その構成全体からは『必要以上に金をかけて製造した配合飼料』ほどの意味合いが容易に生じるものである。そして、該文字は、食品を取り扱う業界において、高価な食材や厳選された食材を使用した商品を表す際に使用されていることも窺える。そうとすれば、本願商標をその商品に使用しても、これに接する需要者等は、『手間や製造コストを必要以上にかけた配合飼料』あるいは『厳選された配合飼料』ほどの意味合いを表す顧客の吸引、販売促進等のための宣伝語句を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「贅沢ブレンド」と標準文字で表してなるところ、その構成中「贅沢」の語は「必要以上に金をかけること。ものごとが必要な限度を越えていること。」等(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を、「ブレンド」の語は「ウイスキー・コーヒー・タバコなどで、品種の異なるものを適当に配合すること。また、配合したもの。」等(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるが、指定商品との関係において、本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、顧客の吸引、販売促進等のための宣伝語句を理解、認識されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「贅沢ブレンド」の文字が、本願指定商品「飼料」を取り扱う業界において、顧客の吸引、販売促進等のための宣伝文句を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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