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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9515(T2010−9515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケーナインライフプランナー」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年5月8日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同22年5月6日付け手続補正書によって補正された結果、最終的に第41類「犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する知識の教授,犬に関する知識の教授,犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,犬に関するセミナーの企画・運営又は開催,犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する資格試験の実施・資格の認定・資格の付与,犬に関する資格試験の実施・資格の認定・資格の付与,犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する資格試験に関する助言及び情報の提供,犬に関する資格試験に関する助言及び情報の提供,犬の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),犬のコンテスト・品評会又は競技会の企画・運営又は開催」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5248728号商標(以下「引用商標」という。)は、「K9ケーナイン」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月4日に登録出願、第41類「愛玩動物の飼育・繁殖・栄養又は訓練に関する愛玩動物の所有者に対する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー企画・開催,犬の競技会の企画・運営又は開催,犬のしつけ及び訓練」を指定役務として、同21年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ケーナインライフプランナー」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「ケーナインライフプランナー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「ライフプランナー」の文字部分が、原審説示の如く、役務の提供者を表すものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「ケーナインライフプランナー」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「ライフプランナー」の文字部分を捨象し、「ケーナイン」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ケーナインライフプランナー」の称呼のみが生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「ケーナイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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