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Trademark Appeal Case

商品の類似性と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14239(T2010−14239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、赤色の四角形の中に白抜きで「MARVEL」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同19年11月28日付け及び当審における同22年6月29日受付けの手続補正書により、最終的に第25類「靴,ブーツ,スニーカー,ビーチシューズ,サンダル,その他の履物(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ハロウィーン用衣装,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1008353号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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