Trademark Appeal Case
複合商標の称呼の一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90080(T2000−90080/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4321910号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月30日に登録出願され、「TECH B−ING」の文字と「テックビーイング」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と類似し、指定商品も同一又は類似のものである。また、「TEC」商標及び「テック」商標は著名であるから、本件商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、構成中の「TECH B−ING」の文字部分が、同じ書体でまとまりよく表されており、外観上「TECH」と「B−ING」の両文字間に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、その読みを表したと認められる「テックビーイング」の文字が一連に書されて併記されているものであるから、全体の構成文字に相応して「テックビーイング」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「テックビーイング」と「テック」の称呼においても類似するものということはできない。
また、本件商標の「TECH」の文字部分は、英語の「Technology」等の略と解するのが自然であって、また、仮名文字の「テック」の文字部分は該「TECH」の読みを表記したといえること上記のとおりであるから、本件商標は、その指定商品に使用した場合、申立人の「TEC」商標或いは「テック」商標を想起させるものではなく、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。