結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32910(T2008−32910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成19年12月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年9月16日付け手続補正書により、第9類「ガス消火装置,ガス消火器,ガス消火用ホースノズル,およびそれらの部品並びに付属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤色正方形図形内の上辺右肩に『Gas』の欧文字と、上辺から下に向かってノズルから噴出されているガスと思しき図形を白抜きして表示してなるものであるところ、JIS規格あるいはISO規格における安全標識等において赤色正方形図形や赤色と白色の対比が用いられていること、ガスを用いて消火する装置が多数販売されていることからすれば、これを補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(内容、機能)を表したものと理解するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤地の正方形内の右上部に「Gas」の欧文字を白抜きし、左上部に凸状の白色図形とその下に白色の縦長矩形を配し(該矩形の中央部から下部分は、左右の縦線部が波状に描かれている)、かつ、中央部分においてそれぞれ異なる大きさの弧状の輪郭線(輪郭線の下部分は、濃淡を有する赤丸と白丸からなる)を横に連続して表してなるものであるところ、該図形が直ちに「上辺から下に向かってノズルから噴出されているガス」を理解、認識させるものとは認めがたいばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されるとも認められない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実も見いだせなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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