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結論

勝訴(請求認容)

商標「CMC」の指定商品役務の類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2009−13689(T2009−13689/J1))

審判番号
不服2009−13689(T2009−13689/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CMC」
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−13689(T2009−13689/J1)・不服)は、本件商標「CMC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータを用いて行う情報検索事務の代行」を指定商品及び指定役務として、平成20年3月12日に登録出願されたものである。

その後、第9類の指定商品については、当審における平成22年7月7日付け手続補正書により削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4240483号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CMC」の欧文字を標準文字で表してなり、1997年3月12日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年9月12日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、その後、同21年1月27日に商標権の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4885612号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年5月15日登録出願、第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、同17年8月5日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により指定役務中「文書又は磁気テープのファイリング」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年1月21日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

本願の指定商品は、前記1のとおり削除された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

(2)本願商標と引用商標2について

引用商標2の商標権は、前記2(2)のとおり、指定役務中「文書又は磁気テープのファイリング」について取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成22年1月21日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商用2の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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