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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−7153(T2009−7153/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−7153(T2009−7153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Beans」
争点(論点)
要部抽出と称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−7153(T2009−7153/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Beans」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第14類「キーホルダー」を指定商品として、平成20年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4296519号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beans」の欧文字と「ビーンズ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成7年6月7日に登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや丸みを帯びたデザインの欧文字「B」を大きく表し、その下部に「beans」の欧文字を両端がつり上がった円弧状に表してなるところ、構成上該「B」部分と「beans」の文字部分に分離して観察され、かつ、構成中の「beans」が、一般に知られた英語であることから、該欧文字部分のみも独立して自他商品識別標識としての機能を有するものといえるから、これより生ずる「ビーンズ」の称呼及び「豆」の観念をもって取引に資されることも少なくないといえる。

そして、他に本願商標を常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情は見当たらない。

一方、引用商標は、「Beans」及び「ビーンズ」の各文字よりなるから、これより「ビーンズ」の称呼及び「豆」の観念を生じるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、前記のとおり「ビーンズ」の称呼及び「豆」の観念を共通するものであり、かつ、外観においても、それぞれの構成中の「beans」、「Beans」の欧文字部分において、語頭の「B」が小文字か大文字かの差異を有するのみで他の綴りを共通にするものであることからすれば、外観上も酷似するものといえる。

そうとすると、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において同一であり、外観上も酷似するものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標であるというのが相当である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、「本願商標は、その構成中『B』の部分が顕著に表されており、自然に『ビー』の称呼を生じるのに対し、『beans』の文字部分は普通名称であり、『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』によく使用される語であるから、自他商品の識別機能としての要部にはならない。また、『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』において、『beans』を含む商標が、多数併存している。さらに、請求人(出願人)は『B/Bclip』等『B』と他の語を組み合わせた登録商標を、『B』シリーズとして静電気除去製品に継続使用している。したがって、本願商標の要部は『B』の部分であり、これよりは『ビー』の称呼を生ずるから、引用商標とは、外観、称呼、観念の何れにおいても非類似の商標である。」旨述べているが、本願商標の構成中の「beans」の文字部分は、指定商品との関係において自他商品の識別機能が無いとは言い得ないし、請求人のいう『B』シリーズの個別の商標として独立して自他商品の識別機能を果たすものといえる。また、両商標は「ビーンズ」の称呼及び「豆」の観念を生じる類似の商標であること前記のとおりであり、請求人の挙げる併存例は、商標の構成において本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人(出願人)の主張はいずれも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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