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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ナレッジ・マネジメント」と「KNOWLEDGE」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90086(T2000−90086/J7))

審判番号
異議2000−90086(T2000−90086/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナレッジ・マネジメント」引用商標「KNOWLEDGE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90086(T2000−90086/J7)・異議)は、本件商標「ナレッジ・マネジメント」と引用商標「KNOWLEDGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第35類に属します。特許庁は「登録第4322461号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4322461号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4322461号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月19日に登録出願され、「ナレッジ・マネジメント」と「Knowledge Management」の文字とを二段に併記してなり、第9類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年3月10日に登録出願され、「KNOWLEDGE」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録願に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とする平成10年商標登録願第10563号に係る商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ナレッジ・マネジメント」及び「Knowledge Management」の文字よりなるものであり、その構成文字は、外観上もまとまりよく表されており、構成中の「ナレッジ」「Knowledge」の文字部分は、「知識、学問、認識、理解、経験」等の語意を有する英語として知られ、「マネジメント」、「Management」の文字部分は、「取り扱い、処理、管理、経営」等の語意を有する英語として知られており、全体として「知識の管理、学問・経験の取り扱い」というほどの意味を観念させる。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものとして、把握、認識されものとするのが相当であるから、構成中の後半の「マネジメント」及び「Management」の文字部分を省略し、前半の「ナレッジ」及び「Knowledge」の文字部分を抽出し、該文字部分をもって取引にあたると見るべき特段の事由は見いだせない。したがって、本件商標は、単なる「ナレッジ」、「ナリッジ」又は「ノリッジ」の称呼及び単なる「知識、学問、認識、理解、経験」の観念は生じないものであって、前記の「ナレッジマネジメント」の称呼及び「知識の管理、学問・経験の取り扱い」の観念のみを生ずる商標といわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、「KNOWLEDGE」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ナレッジ」、「ナリッジ」又は「ノリッジ」の称呼及び「知識、学問、認識、理解、経験」の観念を生ずるものといえる。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において、互いに紛れるおそれはなく、これと類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観において類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標でないから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでない。

なお、申立人は、本件商標の取消理由を商標法第4条第1項第11号に該当すると主張しているが、引用商標は、本件商標の先願にあたるものであるが未登録のものであり、同法第8条第1項に違反すると主張すべきことは明らかであるから、前記のとおり判断する。

よって、結論のとおり決定する。

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