結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15896(T2009−15896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シトラスシャワーの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用除菌剤,洗濯用抗菌剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用芳香消臭剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成20年4月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成21年10月13日付け手続補正書が提出され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用除菌剤,洗濯用抗菌剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『シトラスシャワーの香り』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『シトラスシャワー』の文字が、柑橘類(シトラス)の香りを発する商品に使用されていることから、本願商標を指定商品中の『柑橘類の香りを発する商品』に使用しても、取引者・需要者は前記意味合いを認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「シトラスシャワーの香り」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「シトラス」の文字は、「柑橘類」を意味し、「シャワー」の文字は、「灌水浴装置,湯や水をじょうろのような噴水口から雨のように注ぐ装置,また、その湯や水」を、そして「香り」の文字は、「よいにおい」を意味するものであるが、当審における補正後の指定商品との関係において、これらを一連に結合してなる本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き「柑橘類の香りを発する商品」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「シトラスシャワーの香り」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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