結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−33022(T2008−33022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第15類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成19年11月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月29日付け手続補正書により、第9類「インターネット上からダウンロード可能な音楽,インターネット上からダウンロード可能な電子楽器制御用コンピュータプログラム,音楽が記録されたコンパクトディスク,音楽が記録された磁気テープ,音楽が記録されたCD−ROM,音楽が記録された電子回路,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネット上からダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,メトロノーム,電子出版物,電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電気計算機,電子応用機械器具及びその部品」、第15類「楽器,調律機,演奏補助品,音さ」、第37類「楽器の修理又は保守,楽器の修復,建設工事,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,家具の修理」及び第41類「楽器の貸与,楽器の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,インターネットを利用した映像・音楽の提供,インターネットを利用した映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4290597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年7月2日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同22年3月10日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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