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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利消滅」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−33022(T2008−33022/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−33022(T2008−33022/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利消滅
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−33022(T2008−33022/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第15類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成19年11月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月29日付け手続補正書により、第9類「インターネット上からダウンロード可能な音楽,インターネット上からダウンロード可能な電子楽器制御用コンピュータプログラム,音楽が記録されたコンパクトディスク,音楽が記録された磁気テープ,音楽が記録されたCD−ROM,音楽が記録された電子回路,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネット上からダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,メトロノーム,電子出版物,電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電気計算機,電子応用機械器具及びその部品」、第15類「楽器,調律機,演奏補助品,音さ」、第37類「楽器の修理又は保守,楽器の修復,建設工事,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,家具の修理」及び第41類「楽器の貸与,楽器の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,インターネットを利用した映像・音楽の提供,インターネットを利用した映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4290597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年7月2日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同22年3月10日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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