Trademark Appeal Case
接頭語による称呼の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90087(T2000−90087/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4322680号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月10日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等を表示する商標として、本件商標の登録出願の時には需要者の間に広く認識され、著名になっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであり、さらに、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者・取引者間に広く認識されている著名商標を含むものであって、他人の業務にかかる商品と、その出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「NEW TECH」の文字を図案化した構成よりなるものであり、該構成は、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであるし、全体として「新技術」とでもいうべき意味合いからしても、構成文字全体をもって把握、認識されるものと認められるから、本件商標からは、該構成文字に相応して「ニューテク」又は「ニューテック」の称呼を生ずるものというのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標及び引用商標より生ずる称呼は、その構成する音数の差、相違する音の有無の差により、称呼全体を一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において紛らわしい商標ということはできない。
そうしてみれば、本件商標は、引用商標と類似するものでなく、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等を表示する商標として、本件商標の登録出願の時前には需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起することはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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