Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91645号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4309644号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月9日に登録出願され、「SMART ATHLETE」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定商品とする、商願平7ー100287号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。
さらに、引用商標は、申立人の業務に係る商品「小型乗用車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「スマートアスリート」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、これを「SMART」と「ATHLETE」の文字に分断して称呼・観念しなければならない特段の理由が存するものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「スマートアスリート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「スマート」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本件商標より生ずる「スマートアスリート」の称呼と引用商標より生ずる「スマート」の称呼とを比較するに、両者は、後半部における「アスリート」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、前者が「スマートな競技者」の如き一連の意味合いを、後者が「スマートな、気のきいた」等の意味合いを理解させるものであるから、観念上明らかに相違するものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
さらに、引用商標は、その商標の使用に係る商品「小型乗用車」が欧州各国で販売開始されたのは平成10年(1998年)であり、我が国における発売予定が平成12年(2000年)秋頃という事実からみれば、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る前記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
したがって、前記認定のとおり、本件商標と引用商標とは非類似のものであるばかりでなく、引用商標が「小型乗用車」を表示するものとして周知なものともいえないから、本件商標は、その指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものいわざるを得ない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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