結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8632(T2010−8632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載された商品を指定商品として、平成21年3月30日に登録出願されたものである。
そして、本願商標については、当審における同22年4月6日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
また、願書に記載された指定商品については、当審における同22年4月6日付け手続補正書により、第25類「寝巻き類,Tシャツ,キャミソール,ブラウス,スカート,ズボン及びパンツ」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に、米国の著名な観光地である「HAWAII」、「KAUAI」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、「米国製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5229007号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号
本願商標は、別掲2のとおり補正された結果、その構成中の単に付記的に用いられていた商品の産地、販売地を表す「HAWAII」及び「KAUAI」の文字はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。