Trademark Appeal Case
「ようほ」と「UHU」の称呼非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90011(T2000−90011/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4316239号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月6日に登録出願され、「ようほ」と「YOUHO」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和42年2月13日に登録出願され、「UHU」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年4月1日に設定登録されている登録第811561号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品中の「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「ようほ」と「YOUHO」の文字を二段に表示してなるところ、構成中の平仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これよりは「ヨウホ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は「UHU」の文字よりなるものであるから、これより生ずる自然的称呼は、「ユウエッチユウ」又は「ユウエイチユウ」であるとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ヨウホ」の称呼と、引用商標より生ずる「ユウエッチユウ」及び「ユウエイチユウ」の称呼を比較するに、両者は、その音構成に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観上十分に区別し得る非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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