結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2009−890103(T2009−890103/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件審判の請求は、商標法第46条第1項により本件登録第5240411号商標(以下「本件商標」という。)の登録の無効を求める請求である。
ところで、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた登録異議の申立て(2009年異議第900345号)により、平成22年3月9日にその商標登録を取り消すべき旨の決定がされ、同年4月28日に異議決定が確定し、その抹消の登録が同年5月21日にされたものである。
そして、上記異議決定の確定により、本件商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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