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Trademark Appeal Case

発音記号の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−17200(T2009−17200/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年9月15日受付の手続補正書により、第20類「クッション,腰掛けいす,つい立て」、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),布製身の回り品,クッションカバー,こたつ布団カバー,こたつ布団,座布団カバー,敷布,敷パッド,ひざ掛け,布団カバー,まくらカバー,毛布,織物製ランチョンマット,便座蓋カバー,カーテン,テーブル掛け,織物製壁掛け」、第25類「エプロン,スリッパ」及び第27類「洗い場用マット,敷物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第983036号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ファファ」の片仮名文字を書してなり、昭和45年7月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同47年10月4日に設定登録され、その後、同58年1月27日、平成4年11月27日及び同14年4月16日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年5月1日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第2230227号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FA FA」の欧文字を書してなり、昭和63年5月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年1月11日及び同21年12月15日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同22年2月10日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「【fe fe】」(「e」は、上下180度回転している。以下同じ。)の構成態様よりなるところ、その構成中、「f」と「e」の記号的な部分は、一般に親しまれた英語の辞書において、発音記号として記載されており、また、その発音記号は、一般に、括弧を用いて表されているものであるから、本願商標をみたときには、英語の発音記号を表したものと容易に理解させるものというのが相当である。

そして、記号的な「fe」が発音記号として使用されている事実として、例えば、「小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版>(株式会社小学館 発行)」によれば、英単語で親しまれている「first」の発音記号として「[

fe

:rst]」、「firm」の発音記号として「[

fe

:rm]」がそれぞれ記載されているものであって、その発音についていえば、前者を「

ファ

ースト」、後者を「

ファ

ーム」とそれぞれ発音しているものであるから、発音記号としての「[fe]」は、「ファ」と発音されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成に相応して、「ファファ」の称呼を生ずるものというのが相当である。また、観念については、特定の観念を生じない。

一方、引用商標1は、「ファファ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ファファ」の称呼を生ずるものであり、観念については、特定の観念を生じない。

引用商標2は、「FA FA」の文字よりなるところ、例えば英単語で親しまれている「

fa

miliar」を「

ファ

ミリア」、「

fa

cility」を「

ファ

シリティー」等とそれぞれ発音している例に倣えば、容易に「ファファ」と称呼し得るものである。

そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ファファ」の称呼を生ずるものであり、観念については、特定の観念を生じない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観において差異を有し、観念においては比較することができないとしてもなお、両者は、「ファファ」の称呼を共通にするものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本

願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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