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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15599(T2009−15599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「表参道カレッジ」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成20年5月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審における同21年8月7日付けの手続補正書により、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『表参道にある単科大学又は高等専門学校』であることを容易に認識させる『表参道カレッジ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)・提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、上記1のとおり、その指定役務について補正されたものである。

そして、本願商標は、「表参道カレッジ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを認識させることがあるとしても、これが補正後の指定役務について、その役務の質(内容)・提供場所を具体的に表示するものとは認め難いところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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