Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90088(T2000−90088/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4322749号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、「FORMULA」の文字と数字の「1」とを結合し「FORMULA 1」と表された構成よりなり(「標準文字」による商標)、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和49年5月21日に登録出願され、「FORMULA」の文字を横書著してなり、第24類「運動具、その部品および附属品」を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録されている登録第1740566号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中「運動用具」については、同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「FORMULA」の文字と数字の「1」とよりなるものであり、構成全体に相応して「フォーミュラワン」の称呼及び「四輪が露出したシングルシータ−(単座席)のレース専用車(F−1、エフワンとも称される。)」の観念を生ずるものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標は、構成全体をもって把握,認識されるものというべきであって、構成中の「FORMULA」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して「フォーミュラ」の称呼をもって取引にあたると見るべき特段の事由は見いだせない。
これに対して、引用商標は、「FORMULA」の文字よりなるものであり、該文字に相応して「フォーミュラ」の称呼及び「式、方式」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似するものということはできない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観において類似の商標とすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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