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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16246(T2009−16246/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みず工房キューブ」の文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成20年8月11日付け及び当審における同21年9月2日付けの手続補正書により、第11類「家庭用浄水器,蛇口に取り付ける家庭用浄水器,シャワーに接続可能な家庭用浄水器,家庭用浄水器のろ過カートリッジ,その他の家庭用浄水器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『キューブ』及び『CUVE』の文字を2段に横書きしてなり、『キューブ』の称呼を生ずる登録第3112489号の2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「みず工房キューブ」の文字からなるところ、同書体、同じ大きさをもって等間隔に書されていて、視覚上一体のものとして看取し得るものである。

そして、これから生ずる「ミズコーボーキューブ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものであり、また、構成文字全体としては、観念上特定の語義を有しない造語と認められるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成において、「キューブ」の文字部分のみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、また、構成中の「キューブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より「キューブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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