結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19519(T2009−19519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンピュータネットワーク』の意味合いを認識させる『CYBERNET』の文字を赤字で書してなるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は『コンピュータネットワークに関する商品』『コンピュータネットワークに関する役務』程の意味合いを認識、理解するとどまり、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、赤色で「CYBERNET」の欧文字を横書きしてなるものである。
ところで、「CYBERNET」の語は、英和辞典や、コンピュータ辞典等の辞書には掲載されておらず、その構成中の「CYBER」の文字が「コンピュータやコンピュータネットワークに関すること」を意味し、「NET」の文字が「コンピューターネットワーク」(広辞苑第6版 岩波書店発行)を意味するものであるとしても、これを一体とした「CYBERNET」の文字から直ちに特定の意味合いが生ずるということもできない。
そして、請求人提出の証拠によれば、「CYBERNET」の語は、請求人関連の米国会社が、1970年に創作した造語であり、1970年から1990年かけて、世界的規模のコンピュータ遠隔利用サービスに使用した語であることが認められる。
また、当審において、職権を持って調査したところ、新聞記事等において、1990年代頃までにおいて、「CYBERNET」及び「サイバーネット」の文字が「コンピューターネットワーク」を意味する語として使用されたことが散見されるものの、それ以後は、請求人若しくはその関連会社の社名や商標として使用されていることは認められるが、商品の品質や役務の質等を具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質を誤認するおそれもないといわざえるを得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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