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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スマートウオーカー」の複合語の称呼と要部抽出(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91623号)

審判番号
平成11年異議第91623号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スマートウオーカー」
争点(論点)
複合語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91623号・異議)は、本件商標「スマートウオーカー」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4306550号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4306550号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306550号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月8日に登録出願され、「スマートウオーカー」と「SMARTWALKER」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定商品とする、商願平7ー100287号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

さらに、引用商標は、申立人の業務に係る商品「小型乗用車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「スマートウォーカー」、「SMARTWALKER」の各文字を二段に書してなるところ、該文字は同書、同大、等間隔で一体的に書されており、これを殊更「スマート(SMART)」と「ウォーカー(WALKER)」の文字に分断して称呼・観念しなければならない特段の事由も見出し得ないところである。そうとすれば、本件商標よりは、「スマートウォーカー」の一連の称呼のみを生ずる商標というのが相当である。

他方、引用商標は「SMART」の文字を書してなるものであるから、これよりは「スマート」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「スマートウォーカー」の称呼と、引用商標より生ずる「スマート」の称呼とは、前半部において「スマート」の音を同じくするものの、後半部において「ウォーカー」の音の有無という顕著な差違を有するものであるから、両者は称呼上十分に聴別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上明らかに相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

また、申立人が提出している甲各号証だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「小型乗用車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めがたい。

してみれば、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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