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Trademark Appeal Case

商標の識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91622号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306548号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306548号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおり「SMALL IS SMART」の文字と図形よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、「小さいものは賢い」の観念を容易に想起させる「SMALL IS SMART」の文字よりなるところ、構成中の「SMART」の文字は、自動車業界において他の形容詞、名詞等と結合して「標語」、「キャッチフレーズ」として用いられているものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)また、本件商標は、平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定商品とする、商願平7ー100287号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

(3)さらに、引用商標は、申立人の業務に係る商品「小型乗用車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

(4)よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)よって判断するに、申立人の提出している甲第各号証をみても、本件商標を構成する「SMALL IS SMART」の文字が、自動車等を取り扱う業界において、商品の品質・特徴等を表す語及び申立人が主張する如き標語(キャッチフレーズ)として、取引者・需要者の間に普通に使用されている事実は見当たらない。

そうとすれば、本件商標は、商品の品質・特徴及び標語(キャッチフレーズ)を表わすものとは言い得ないばかりでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

(2)本件商標と引用商標との類否を判断するに、本件商標は、「SMALL IS SMART」の文字を書してなるところ、該文字は、外観上まとまり一体的に表されており、これよりは「スモールイズスマート」の一連の称呼と「小さいものは賢い」の意味合いを看取させるものである。

他方、引用商標は、「SMART」の文字よりなるものであるから、これよりは「スマート」の称呼と「賢い、しゃれた」等の意味合いを看取させるものである。

そして、本件商標より生ずる「スモールイズスマート」の称呼と、引用商標より生ずる「スマート」の称呼とは、前者が8音構成、後者は3音構成とその構成音数を著しく異にするものであるから、称呼上相紛れるおそれはなく、また、それぞれより生ずると認められる観念も明らかに相違するものである。

さらに、本件商標及び引用商標の構成は、上記したとおりのものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有するものである

(3)本願商標と引用商標とは上記(2)のとおり、商標が著しく相違するばかりでなく、申立人が提出している甲第各号証をみても、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「小型乗用車」を表彰するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。

(4)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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