結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19155(T2009−19155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンフル」の片仮名と「SUNFUL」の欧文字を2段に書してなり、第1類、第5類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月30日に登録出願され、指定商品については、当審における同21年10月7日付け提出の手続補正書によって、第31類「飼料,飼料用たんぱく,釣り用餌,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,ホップ,麦芽,糖料作物」と補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2178236号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SANFLO」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月16日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されたものである。その後、同11年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標法50条の規定による、商標権一部取消し審判が確定し、指定商品中「食品用品質改良剤及びたんぱく質及び酵素」については、取り消され、その確定審決の登録が同月16日にされているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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