結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9417(T2009−9417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モンブラン」の文字を横書きしてなり、第3類、第6類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年9月22日に登録出願された商願2003−82188に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成19年2月8日差出し、同年8月23日差出し及び平成20年5月30日差出しの手続補正書並びに当審における同21年4月30日差出しの手続補正書によって補正された結果、第9類「定規(測定器具),気圧計,その他の測定機械器具」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第450706号商標(以下、「引用商標1」という。)、同第2712695号商標(以下、「引用商標2」という。)及び同第4734228号商標(以下、「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標1及び2の指定商品とは、類似しない商品になったと認められるものである。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月15日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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