結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16768(T2009−16768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月11日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月6日付け提出の手続補正書、当審における同年9月9日付け及び同22年7月23日付け提出の手続補正書によって、最終的に第9類「電子カルテ用のコンピュータプログラム,医療情報管理用のコンピュータプログラム,眼鏡レンズ通信加工用及び眼鏡レンズ受発注用のコンピュータプログラム,眼鏡」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2051232号商標は、「ナビス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年2月26日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。その後、2度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年7月16日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕輪」、第9類「測定機械器具,理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4445926号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成9年6月24日に登録出願され、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第5022718号商標は、「ナービス」の片仮名文字と「Nurvice」の欧文字を上下2段に表してなり、平成18年6月21日に登録出願され、第35類、第36類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同19年2月2日に設定登録されたものである。
(以下、(1)ないし(3)をまとめて単に「引用商標」という。)
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。