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Trademark Appeal Case

指定商品取消しと類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20977(T2009−20977/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ImunoAce」の文字を標準文字により表してなり、第5類「診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「診断用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5018467号商標(以下「引用商標」という。)は、平成17年8月5日登録出願、第5類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品の第5類「薬剤」について取り消すべき旨の審決がされ、平成22年7月15日にその確定審決の登録がされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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