Trademark Appeal Case
和解契約後の商標登録
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91726号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4321536号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月22日に登録出願され、「新青虹」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)と商標権者との間の和解契約に反して登録されたものであり、また、他人の周知商標に類似するものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る和解調書(甲第1号証)によれば、商標権者と申立人間において、商標権者が「青虹」商標について商標権を有することを申立人が確認し、申立人は平成11年1月1日以降「青虹」商標を使用せず、「新青虹」商標を使用することで裁判上による和解が平成10年3月27日に成立していたことが認められる。しかしながら、上記のとおり本件商標の登録出願は平成11年1月22日にされたものであるところ、同和解調書には、「新青虹」商標に関し、両者のいずれが登録出願をし登録を受けるべきかについて言及されていない。
以上の事実に加え、最先に出願した者のみが商標登録を受けることができ、かつ、他人の登録商標と同一又は類似の商標は登録を受けることができないという現行の商標登録制度のもとにあって、本件商標の基幹部分といえる「青虹」商標を商標権者が有している点を併せ考慮すると、商標権者が「新青虹」商標の権利化を図った行為が該和解条項に反したものであるとまでは判断することができない。
してみれば、本件商標は、社会一般の道徳観念に反するものということはできず、他に、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とすべき点は見出し得ない。
また、申立人が「新青虹」商標の使用を開始したのは少なくとも平成11年1月1日以降と認められ、本件商標の登録出願の時までわずか1か月足らずであったことからすると、本件商標の登録出願の時に、申立人の使用する「新青虹」商標が一般に広く認識されていたものとは認め難いし、この点を認めるに足る証左もない。そうすると、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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