結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9293(T2010−9293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POPPY」の文字を標準文字で表してなり、第9類「サングラス,その他の眼鏡」及び第18類「バックパック,札入れ,化粧品用ケース,携帯用化粧道具入れ,クレジットカードケース,犬の首輪,旅行用衣服かばん,ハンドバッグ,キーケース,革製キーケース,革製キーチェーン,旅行用かばん,名刺入れ,肩掛けかばん,トートバッグ,傘,財布,かばん類,袋物」を指定商品として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年11月18日付け及び当審における同22年4月30日付け手続補正書により、最終的に、第18類「バックパック,札入れ,書類入れかばん,クレジットカードケース,旅行用衣服かばん,ハンドバッグ,キーケース,革製キーケース,旅行用かばん,名刺入れ,肩掛けかばん,トートバッグ,傘,財布,かばん類,袋物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4147297号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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