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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20010(T2009−20010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−GLOBAL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同21年10月19日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,レコード,その他の録音済み記録媒体,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音楽又は音声,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体,ダウンロード可能な映像又は画像,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、『グローバル』の称呼を生ずる下記の商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2022349号商標

商標の構成:Global

登録出願日:昭和60年11月19日

設定登録日:昭和63年2月22日

最新更新登録日:平成19年9月18日

書換登録日:平成20年3月12日

指定商品:第16類「印刷物」

(2)登録第3368856号商標

商標の構成:別掲A

登録出願日:平成4年6月15日

設定登録日:平成10年2月13日

更新登録日:平成19年12月11日

指定商品:第15類「洋楽器」

(3)登録第3368857号商標

商標の構成:別掲B

登録出願日:平成4年6月15日

設定登録日:平成10年2月13日

更新登録日:平成19年12月11日

指定商品:第15類「洋楽器」

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「J」と「GLOBAL」の各文字を「−」(ハイフン)を介して「J−GLOBAL」と横書きしてなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、構成文字全体より生ずると認められる「ジェイグローバル」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ、ローマ字の1字が、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「GLOBAL」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイグローバル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「グローバル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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