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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「漢字商標の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−17033(T2009−17033/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−17033(T2009−17033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「タンポポ・ヨモギを主原料とする顆粒状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているも…」
争点(論点)
漢字商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−17033(T2009−17033/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「タンポポ・ヨモギを主原料とする顆粒状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているも…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字商標の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成21年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4671735号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年5月21日に登録出願、第29類「タンポポ・ヨモギを主原料とする顆粒状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工果実,冷凍果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり、「宝珠」の文字よりなるところ、該文字は「(ホウジュとも)宝物とすべきたま。たからのたま。」(株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)を意味する語であり、これより「ホウシュ」及び「ホウジュ」の称呼を生じ、「宝物とすべきたま、たからのたま」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「豊寿」の文字よりなるから、これより「ホウジュ」の称呼を生じるものであり、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ホウジュ」の称呼を共通にする商標であり、引用商標は特定の語義を有しない造語と認められるため観念においては比較することができないものであって、外観において相違するものであるが、これらが称呼の共通性を凌駕するほど著しいものとはいえず、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、商標の類否は対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標が、その外観、称呼、観念によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に判断すべきものである旨主張している。

しかしながら、本願の指定商品を取り扱う分野において、商標の称呼よりも、むしろ外観や観念を重視して取引される特殊事情があるものとも認められず、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、電話を用いた口頭による取引を行う場合も少なくないので、取引者、需要者が商標の称呼を頼りに商品を特定することも普通に行われているものであり、本願商標と引用商標とが外観上相違することにより、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがないということはできない。

よって、本願商標と引用商標は、その指定商品が、引用商標の指定商品中に同一の商品を包含し、また、称呼が同一であり、観念については比較することができず、外観が相違するものであるが両商標は共に漢字2文字からなる態様であることも併せ考慮すると、取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に判断すれば、商品の出所について誤認混同が生ずるおそれがあるものと判断するのが相当であるから、上記請求人の主張は採用することができない。

また、過去の審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している点については、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審決例の判断に拘束されることなく、個々の事案に即して本願商標と引用商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものである。

そうとすれば、過去の審決例の存在によって上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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