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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91577号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91577号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91577号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4304518号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4304518号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4304518号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年9月7日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正14年10月1日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和2年10月7日に設定登録されている登録第193711号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別記(1)、(2)に示すとおりの構成よりなるところ、我が国において本件商標に接する取引者、需要者は、これを英語風に「モエット」と称呼するものとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標よりは「モエット」のみの称呼を生ずるものといえる。他方、引用商標は、取引者、需要者に「モエ」の称呼を生ずるものとして知られているものである。

しかして、上記「モエット」と「モエ」の両称呼は、語頭音の「モ」を同じくするもののそれに続く音が「エット」と「エ」と明らかに相違するものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するということはできない。

さらに、上述の如く本件商標と引用商標とは商標が著しく相違するものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるものと取引者、需要者間に商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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