結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17840(T2009−17840/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「わんこ」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年9月30日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4744528号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「マリコ」及び「椀子」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年6月6日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「わんこ」の文字を標準文字で表してなるものである。
他方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「マリコ」及び「椀子」の文字からなるものである。
そして、本願商標の構成中「椀」の文字については、「広辞苑」(第6版 株式会社岩波書店発行)に「まり【鋺・椀】」の項があり、その意味として「昔、水・酒などを盛った器」などと記載されている。また、「Google」で「椀子 マリコ」を検索すると、例えば「椀子信楽焼き作品展(まりこしがらきやきさくひんてん)開催−千古の...」と題するウェブページ、「東信ジャーナル[Blog版]『椀子(まりこ)信楽焼作品展』(5日...」と題するウェブページ等がヒットし、「上田市役所−陣場ぶどう畑・マリコヴィンヤード」と題するウェブページには、「椀子(まりこ)皇子の領地であった丸子の歴史に基づいて・・・」の記載がある。
そうとすれば、引用商標は、その構成中、上段の「マリコ」の文字は下段の「椀子」の読みを特定したものとみるのが相当であって、「マリコ」の称呼のみを生じるものといわなければならない。
してみれば、引用商標から「ワンコ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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