sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14066(T2009−14066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコシールド フィルム」の文字を標準文字で表してなり、第19類「建築用ガラス」を指定商品として、平成20年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコシールド フィルム』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『エコシールド』の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、『紫外線や赤外線からの熱をカットするガラス用の断熱(遮熱)塗料』を表すものとして、広く一般に使用されており、また、前記塗料を施してなるフィルム状に加工した商品(建築用ガラス)を『エコシールドフィルム』と称して、使用されている事実も認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『前記塗料を施したフィルム状の商品(建築用ガラス)』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エコシールド フィルム」の文字からなるところ、「エコ」の文字は、「『環境の、生態(学)の』の意で複合語をつくる。」(「コンサイスカタカナ語辞典」第3版 株式会社三省堂 2005年10月20日発行)の意味を有し、「シールド」の文字は、「1.楯、2.保護物、防御物、3.遮へい物」(前掲「コンサイスカタカナ語辞典」)の意味を有し、「フィルム」の文字は、「建築物に用いる薄い膜状の材料で、原則としてシートより薄いもの」(「JIS工業用語大辞典」【第5版】財団法人日本規格協会 2001年3月30日発行)、「他の寸法と比べて厚さが極度に薄い平面形状物.最大厚さは250μmで最小厚さは、25μmほど.」(「マグローヒル科学技術用語大辞典」改訂第3版 株式会社日刊工業新聞 2000年3月15日発行)の意味を有するとしても、本願商標の指定商品「建築用ガラス」を取り扱う業界において、フィルム状の建築用ガラスが一般に取引されるとみるべき格別の事情を見いだせないものであるから、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、その指定商品を取り扱う業界において、「エコシールド フィルム」の文字が商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用している事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識され得るものではなく、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。