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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91576号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4304496号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4304496号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月11日に登録出願され、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第20類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和55年10月30日に登録出願され、「MILLENNIUM」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年10月27日に設定登録されている登録第1628888号商標及び平成4年6月24日に登録出願され、別記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されている登録第3160367号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中第14類「身飾品,時計」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、商標「MILLENNIUM」は、時計及び装飾品に関し著名な登録異議申立人の商標「dunhill」と共に、取引者・需要者に広く知られている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、取引者・需要者が申立人又は申立人と関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。してみれば、同法第4条第1項第15号に該当する。

また、本件商標は、申立人の信用に乗じる不正の意思をもって出願されたものであるから同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

(1)本件商標と引用商標は、別記及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、これよりは、「THE MILLENNIUM HEART」の文字部分に相応して、「ザミレニアムハート」の称呼を生ずるものである。しかしながら、該文字中の「THE」は、英語の定冠詞として省略される場合があるところから、これを略して単に「MILLENNIUM HEART」の文字部分より「ミレニアムハート」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標中の「THE MILLENNIUM HEART」の文字部分よりは「ザミレニアムハート」及び「ミレニアムハート」の称呼を生ずるものといわざるを得ないものである。従って、本件商標より「ミレニアム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)また、申立人の提出に係る証拠を検討するも、引用商標が本件商標の登録出願時に時計及び装飾品の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものともいいえないものである。

しがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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