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Trademark Appeal Case

著名商号と品質の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19727(T2008−19727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「西川品質」の文字を普通に用いられる態様で横書きしてなり、第20類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年4月18日付け並びに当審における平成20年10月14日付け及び平成21年9月1日付けの手続補正書によって補正された結果、第20類「寝台,クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『西川品質』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを構成する前半部の『西川』の文字は、ありふれた氏『西川』を、後半部の『品質』の文字は、当該商品が『品質がよい商品である』ことをそれぞれ看取させるものであり、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が『西川(さん)が製造・販売している品質のよい商品』若しくは『西川(さん)が品質保証する商品』であるが如き意味合いを表していると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識することができない商標である。なお、出願人は、意見書において、本願商標が自他商品識別標識として十分に機能するものである旨主張しているが、指定商品中には出願人の取り扱う商品として知られている『寝具類』以外の『家具、織物、紅白幕』等の商品をも含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「西川品質」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「西川」の文字は、補正後の指定商品との関係においては、請求人(出願人)及びその関連企業が、1566年の創業以来永年にわたりふとん・寝具類を製造・販売しそれらの商品に使用し続けてきた結果、現在においては、我が国の老舗寝具メーカーを表示するものとして、取引者・需要者の間に広く知られているものと認められる。

そうすると、「西川」と「品物の性質」等を表す「品質」の文字とを結合させた本願商標全体よりは、これに接する取引者・需要者をして、「ふとん・寝具類の製造・販売業者として知られた西川の品質」程の意味合いを想起し、認識するというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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