結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−568(T2010−568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアコンマット」の文字を標準文字で表してなり、第20類「寝台,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成21年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『室内の空気の温度・湿度・清浄度などの調節。空気調節。空気調和。』等の意を有する『エアーコンディショニング』の略語である『エアコン』と『マット』を結合してなるから、全体として『温度調節機能を有するマット』程の意味合いを認識させるものである。そして、市場では温度調節機能を有する寝具が販売されており、そのような機能は『エアコン機能』と理解できるところである。そうすると、本願商標をその指定商品中『上記文字に相応する機能を有するマット』に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エアコンマット」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「エアコンマット」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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