sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性の差異音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91569号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4302629号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4302629号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願され、「COLMO」の文字と「コルモ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成6年12月21日に登録出願され、後掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されている登録第4342021号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「スキーウェアー」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記あるいは後掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「コルモ」の称呼を、引用商標からは「コルマー」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼の差異音である「モ」と「マ」の音は、子音を同じくするとはいえ、「モ」の母音である[o]の音は半開きの母音であるのに対して、「マ」の母音である「a」の音は開放母音ではっきり澄んだ音であるうえ、長音を伴っていることから、その差異は一層明瞭となり、語尾部分における差異とはいえ、短い音構成からなる両称呼は、これを一連に称呼するも、十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をしてその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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