結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65019(T2006−65019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CERSAIE」の欧文字を横書きしてなり、第19類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年2月2日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)5月4日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2008年(平成20年)5月13日、2009年(平成21年)7月2日及び2010年(平成22年)2月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第19類「Ceramic tiles for ornamental tiling and coating;building materials(not of metal);natural and artificial stones;bricks;tiles;roof tiles;cement;lime;mortar;plaster and gravel;sandstone and cement pipes;materials for making roads(not of metal);asphalt,pitch and bitumen;monuments of stone;semi−worked wood;building timber;pins(not of metal);wood veneers;plywood;building glass;glass sheets;glass tiles.」と限定されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成21年4月28日付け審尋で、「本願商標に係る指定商品については、未だ、商品の内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。したがって、本願は依然として、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨を通知した。
本願に係る指定商品については、前記3の審尋に対して、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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